2023年04月01日 ●概要 栃木県農業大学校の学生で、以下に該当する者に対し入学料や授業料を減免。 (1)大学等における修学の支援に関する法律(令和元年度法律第八号、以下「修学支援法」)第4条による支給対象者として採用決定した者。 (2)修学支援法による支援に採用されなかった場合、性行良好であり、かつ生活困窮(※)の状態にある者の子、孫及び弟妹等。 ※県立学校の授業料減免規定に基づき判断される。 ●支援の種類 ・免除 ●金額(年間) ・最大約13万円 ●事業主体 ・農業大学校 ●申請先 ・農業大学校学生課 前のページ次のページお知らせ一覧